紛争の予防対策PREVENTION

任意成年後見制度

任意成年後見制度の活用

遺言の作成は、あなたがお亡くなりになった時に備えるものです。では、お亡くなりになる前に、認知症などにより判断能力を失ってしまったらどうしますか。
あなたの財産は、適切に保管、管理され、次代に引き継げるでしょうか。

法律専門家である弁護士に財産管理等を一任

任意成年後見制度は、判断能力を失っていない現時点で、判断能力を失った場合に財産管理を委ねる人物を決め、予め契約しておくものです。この契約を弁護士と結んでおけば、もし判断能力を失った場合にも、あなたの財産は適切に管理され、あなたの療養看護に関して必要な支出がなされるとともに、遺言に基づいて次代に引き継げるよう保管されていきます。
判断能力を失わない限り、もちろん成年後見による財産管理が始まることはありません。
また、判断能力を失い、成年後見による財産管理が始まるのは、医師の判断に基づき、家庭裁判所が判断能力を喪失したと決定した時だけで、客観性が担保される仕組みになっています。
判断能力があるにもかかわらず、財産管理権を失う、乗っ取られるなどと言う心配は全くありません。

報酬体系

管理すべき財産の額、内容によって個別に提案させて頂くことになります。
月払い、月額2万円からのご案内となります。

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