よくある質問FAQ

よくある質問とその回答

Q
法律相談をしたいのですが、どうすれば良いですか。
A
まずはお電話にてご予約下さい。相談者の方と弁護士の都合が合う日時をお取りさせて頂きます。
電車をご利用の場合は、県庁前電停が最寄りの駅です。
お車の場合、駐車場を構えておりませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

Q
実際に訴訟を委任する場合、どのような流れになりますか。
A
1回目の法律相談では、弁護士も初めて事案の概要を把握する状況になりますし、相談者の方も初めて弁護士に会うということになりますので、1回目の相談で受任させて頂くということは基本的にしておりません。
2回目以降の面談の際に、事案に応じて作成した報酬等計算書を相談者の方にお示しし、弁護士委任に要する費用をご説明しております。その内容についてご了解いただければ、正式に受任ということになります。もちろん、面談時に即答していただく必要はなく、持ち帰って検討していただくことも可能ですし、金額的にご予算などと合わない場合には、委任していただく必要はありません。

Q
刑事事件と民事事件の違いを教えてください。
A
刑事事件とは、国家が国民(私人)に対し、国家刑罰権に基づき刑罰を科す一連の手続きです(国家対国民)。弁護士は、国家刑罰権が適切に行使されるよう、その手続き過程と内容について、被疑者、被告人側の立場を擁護するための弁護活動を行います。
民事事件は、国民(私人)と国民(私人)の関係を規律する法律関係で、対等な者(国民と国民)の関係を想定しています。対等な国民と国民の間に生じたトラブル、紛争を解決していく手続になります。離婚や相続と言った家事事件も、広い意味での民事事件になります。
当事務所では、民事事件、刑事事件ともに取り扱いをしております。

Q
民事裁判を起こすと、必ず判決まで行くのですか。
A
民事訴訟のうち、判決まで行くのは全体の4割程度で、和解で終了しているものが6割程度と過半数を超えています。

Q
裁判を起こしたのに和解をするメリットはどこにあるのでしょうか。
A
和解には、敗訴のリスクを回避できること(どんな事件にも敗訴の可能性はないとは言えません)、早期に解決できること、判決では解決できない周辺事項も含めて和解できることがあること、どちらかに偏らないバランスのとれた結果を導ける余地があること、などのメリットがあります。
逆に言えば、判決の場合には、裁判官が判断を誤る場合も含めた敗訴のリスクがあること、地方裁判所で勝訴しても、控訴、上告されれば事件が続くこと、判決で解決できるのは法律上決められた事項に限られること、オールオアナッシング(all or nothing)の解決になってしまう場合があること、などのデメリットがあります。

Q
裁判の期日には、毎回出廷する必要がありますか。
A
弁護士に訴訟委任した場合、裁判期日には弁護士が代理人として出廷しますので、依頼者の方が法廷に出廷する必要は、証人尋問等の場合を除きありません。
当事務所においては、依頼者の方が、証人尋問等の期日以外の期日に出廷することはお勧めしていません。出廷されますと、裁判官から突然質問を受け、よく整理されないまま(勘違い)、あるいは間違って(記憶違い)回答をしてしまう可能性などがあるからです。事実関係については、弁護士と依頼者の方が事務所で面談するなどして整理し、それを書面化して裁判所に提出する方が、きちんと確認が取れて整理された事実を裁判所に提供でき、真実の発見に資すると考えています。
裁判期日の様子については、訴訟経過報告書の作成やお電話などで、依頼者の方にご報告させて頂きます。

Q
証人尋問に行くことになりましたが、大丈夫でしょうか。
A
証人尋問の1週間前ころに、実際の証人尋問を想定した予行演習をさせて頂きます。これまで証人尋問に立たれた依頼者の方のほとんどが、質問にきちんとお答えをなされていますので、過度のご心配は不要です。

Q
裁判の期間はどれくらいかかりますか。
A
事案によるのですが、地方裁判所に訴えを提起してから、地方裁判所での判決まで、概ね1年から1年半程度とご説明しております。
控訴(高等裁判所)、上告(最高裁判所)があれば、さらに時間を要することになります。
また、弁護士に委任してから、実際に裁判所に訴状を提出できるまで、概ね1か月程度のお時間を頂いております。

Q
調停とは何ですか。
A
相手方と直接話し合い、交渉をする任意交渉とは異なり、裁判所が間に入って行われる話し合いです。
あくまでも話し合いですので、訴訟と異なり、弁護士に委任せずに当事者の方が自分で行うことも多い手続です。

Q
任意交渉や調停でのポイントを教えてください。
A
相手方も自分の側も、双方が呑むことができる落としどころをいかに見つけるかです。相手にも諾否の自由がある以上、自分の言い分ばかりを相手にぶつけ、要求していくばかりでは、話し合いが決裂することにしかなりません。
相手にとっても、一定の不利益が避けられる、早期に解決するなどのメリットがあることを示し、また、自分の側も相手に譲歩していることを相手に感じてもらいながら、相手を説得していく作業が交渉です。
自分の要求を押し付けて丸呑みさせようという姿勢では、交渉はまとまりません。声高に自分の要求を押し付けるのが交渉ではない、強気一辺倒が解決を導くものではない、ということが重要です。

Q
私は高知市に住んでいますが、紛争の相手方は大阪市在住です。このような場合、高知と大阪のどちらの弁護士に委任するのが適切でしょうか。
A
高知の弁護士に依頼するのが良いかと思います。
仮に大阪の弁護士に委任した場合、頻繁に会うことが難しくなってきますので、依頼者の方と弁護士との意思疎通、情報共有などに苦労することとなる可能性があります。
裁判を相手方の住所地である大阪の裁判所で提起する場合でも、裁判は電話会議システムを利用して行えますので、高知の弁護士は、高知にいながら大阪での裁判に参加することが可能です。証人尋問や和解の際など、大阪に出向かざるを得ない場合もありますが、高知の弁護士がすべての裁判の日に大阪に出向くということにはなりません。
大阪に出向くための交通費、日当が巨額になるということは稀ですので、打ち合わせの便宜を考えて、高知の弁護士に依頼される方が良いかと思います。

Q
法廷で証言することになった場合、証人尋問が行われる日はいつごろ分かるのでしょうか。
A
証人尋問を実施することが決まった場合、実際の証人尋問の日は1月から2か月後に指定されることが多い運用です。
したがって、1月から2月前には、証人尋問のため裁判所に出向く日は分かることになります。

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