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離婚

離婚、慰謝料、親権、養育費、財産分与などの離婚事件

離婚の際には、どのようなことが問題になりますか。

離婚に際しては、親権、養育費、慰謝料、財産分与などが問題となります。

離婚の際に問題になる親権について教えてください。

親権を決める際、裁判所が重視する主な要素としては、
①これまでの養育実績・能力、②継続性の原則、③今後の監護養育体制(経済面、監護補助者の有無等)、④面会交流の寛容性、等があげられます。
養育実績・能力とは、子が生まれてから親権争いになるまで、主にどちらが養育を担当してきたか、養育の能力があるか、という意味です。
継続性の原則とは、現在子を養育しているのが誰か、という点で、裁判所は、現状に問題がなければ、子の環境を変えない方向で判断することが多くあります。ただし、子との別居の経緯について、子の連れ去り等、違法・不当な点があると、判断が異なってきます。
今後の監護養育体制が整っているか、という点が考慮されるのは当然ですね。ただ、経済面でいくと、これまで主婦で経済力がないから親権者となれないのか。。というと、必ずしもそうではありません。考慮要素の中では、先にあげた監護養育実績や継続性が重視されやすいとはいえます。
さらに、仮に親権者となる場合、他方の親との間の面会交流を不当に謝絶するような態度だと、親権の決定に影響することがあります。
親権の決定は難しい問題ですので、ぜひ一度ご相談ください。

離婚はどのような手続きで行われますか。

当事者間で直接話し合って合意に至らない場合は、裁判所で行う話し合い(離婚調停)を行います。離婚調停は、あくまでも裁判所が間に入る話し合いで、調停でも合意に至らなければ、離婚の裁判をすることになります。調停を経ずに離婚裁判をいきなり提起することは、原則として認められません(調停前置主義)。

離婚が裁判で認められるのはどのような場合ですか。

裁判所での審理の対象は、夫婦関係が修復可能かどうか、という点がまず第一です(破綻主義)。夫婦関係が修復可能かどうかの大きなポイントは別居期間です。別居期間が長ければ長いほど、離婚も認められやすくなります。

浮気をした側からの離婚請求は、裁判所で認められますか。

有責配偶者(婚姻関係の破たんに責任のある配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。例外的に、別居期間が長期に及ぶこと、未成熟子がないこと、浮気をされた側が社会、経済的に酷な状況に置かれないなどの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

裁判所で親権者を定める場合、どのような点が重視されますか。

通常、裁判所で離婚や親権を巡って争われている場合、すでに別居していることがほとんどかと思います。別居しているという前提でお答えすると、別居で子供さんを連れている側で特段の問題が生じてなければ、現状追認という形で、子供さんを連れている側を親権者に指定することが多いような印象です。ただ、子供を強引に連れ去ったことにより同居しているような場合には、子供さんを連れているということを重視するようなことは避けがちです。また、子供さんが小さいうちは、母親側を親権者に指定していることが多い印象です。

裁判所では養育費をどのように定めますか。

両親の収入、子供の人数、年齢を基準とした算定表があり、それに基づいて決めています。

裁判所が慰謝料の支払いを命じてくれるのはどのような場合ですか。

不貞(浮気)や酷い暴力などの場合には当然に認められます。不貞や酷い暴力などがない場合にも認められる場合はありますが、性格の不一致的な場合には認められない場合がほとんどという印象です(どっちもどっちという場合)。世間的な感覚に比べると、慰謝料のハードルは高いと思っていただいた方が良いかもしれません。

財産分与とはどのような手続きですか。

夫婦が共同で築いた財産を、その財産形成への貢献度等を考慮して配分する手続きです。原則として2分の1ずつで分けます。専業主婦の場合でも、家事育児等の貢献を評価しますので、2分の1ずつが原則です。相続などで親から引き継いだ財産は、夫婦が共同で築いた財産ではありませんので、財産分与の対象とはなりません(固有財産)。
ご注意
ここに記載した内容は、簡単に一般論をお伝えしているものです。
具体的な紛争・事例には当てはまらない場合もございます。

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