紛争の予防対策PREVENTION

遺言作成

あなたの家族だけはもめない?

自分のご家族は仲が良いので、相続でもめることはない・・・
そんなことはありません。私が扱った遺産分割事件のご家族も、遺産を目にするまでは仲が良かったのです。あなたと言う重しがなくなった途端、誰もが権利を主張し、対立し、相続が争族となってしまうのです。
仲の良い親族関係、これもいわば貴重な財産です。これを維持していけるようにしてあげることは、あなたの家族への大切な思いやりであり、責任です。

遺言を作成しましょう

遺産相続でもめないようにするにはどうしたら良いでしょうか。
遺言を作成してください。遺言を作っておけば、遺産分割は遺言のとおりに行われることになるのです。相続する財産の額や種類を、あなたを相続する親族が決めるのでなく、あなた自身が決めてください。そうすれば、親族同士が、どう分けるかを巡って争うことはできなくなり、もめることはなくなるのです。
なお、遺言はいつでも撤回できますから、後に気が変わった場合には、元の遺言を撤回し、新たな遺言を作成すれば良いので、まずは現時点でのお考えで遺言を作成し、後に事情が変わった場合には、その時々に遺言を書きかえてください。将来考えが変わることをおそれて遺言を作成しないうちに、もしあなたがお亡くなりになったらどうにもなりません。
病気に備えて医療保険に入る、亡くなった場合に家族の生活を保障するために生命保険に入るなど、みなさん、色々な将来の不安に備えたご準備をなされていると思います。遺言の作成は、そういった将来の不安に備えた保険に異ならないのです。

遺言作成は弁護士に依頼しましょう

遺言を作ることは簡単でしょうか?
確かに遺言を書くことだけであれば、素人でもできます。しかし、ちょっと待ってください。あなたが遺言を作ろうとする理由は、親族同士がもめないようにするためです。
将来、親族がもめない遺言を作るのは、簡単なことではありません。
というのも、遺言を作っても、一定の相続人には遺留分と言って、法定相続分の2分の1等の遺言によっても侵害できない権利がある(民法1028条)のです。ですから、誰か一人に全財産を譲るという遺言を作っても、その他の相続人から遺留分を侵害されたという権利主張があって、結局、争族となってしまうのです。
遺留分がどれだけあるかを確定するには、相続人が誰になるのか、それぞれの相続人の相続分はいくらか、特別受益(民法903条)をいくらと見るか、寄与分(民法904条の2)をいくらと見るか、相続税用に準備しておくべき現金はどれほどか、総資産の金額はいくらと評価すべきかなど、法的な視点からの検討が不可欠です。
そのような、法的知識を背景とした的確な判断を前提としなければ、親族がもめない遺言を作成することは不可能です。
また、せっかくの遺言でも、文書そのものの内容が不明確で、何通りかの解釈ができるような遺言では、遺言の解釈をめぐって親族がもめることになってしまいます。性格で明確な表現内容で記載された遺言こそが、争族を避けることのできる遺言になりますが、これも素人の方が作成するのは容易ではありません。
当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、これまでの遺産分割事件の経験も踏まえた的確な法的知識に基づき、また税理士との連携もしながら、将来もめない遺言づくりをサポート致します。
悲しい争族を避けるため、弁護士との協同による的確な遺言づくりをぜひご検討下さい。

報酬体系(事業承継手続きを必要とする場合を除く)

遺言作成着手時に頂く着手金と、遺言完成時の報酬との2段階でのお支払いとなります。

(着手金について)
着手金は、相続人が2名の場合40万円、3人の場合50万円、以下相続人(或いは財産を遺贈したい人)が1名増えるごとに10万円を加える金額をお願いいたします。
例えば、相続人が奥様と子供3人と言う場合の着手金の額は、60万円となります。

(終了報酬について)
遺産として評価する財産の価額に応じて、以下のとおりとします(消費税別途)。
遺産総額 報酬額
5000万円未満 遺産総額の2.5パーセント(但し、最低50万円)
5000万円以上5億円未満 遺産総額の1.5パーセント+50万円
5億円以上 遺産総額の0.8パーセント+400万円
例えば、遺産総額が2億円の場合、2億円の1.5パーセントである300万円に50万円を加えた350万円が終了報酬の金額となります。争族となった場合に、それぞれの相続人が弁護士を付けて争った時に支払う弁護士費用の総額を考えれば、決して不合理な支出ではないと思いますがいかがでしょうか(3人の相続人が3人の弁護士をたてて争うと・・・)。

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