紛争の予防対策PREVENTION

遺言執行

遺言執行者を選任すれば、確実かつスピーディな相続が可能に

相続を争族としないために、遺言作成が必要なことは、遺言作成のコーナーをご覧ください。
さて、せっかく遺言を作成しても、相続が開始された後、その遺言の内容が確実かつスピーディに実現されなければ意味がありません。
遺言の確実な実現のために、遺言執行者の指定をされることをお勧めします(民法1006条1012条)。
遺言執行者は、不動産の名義書き換え、預貯金の払い戻しや名義書き換え、各種有価証券の名義書き換えや換価、賃貸借契約の相続人への承継、などなど、相続財産にまつわる各種の手続等を、相続人に代わって行うことができます。
遺言の作成時に、遺言の作成に関与した弁護士を遺言執行者に指定しておけば、これほど安心なことはありません。

報酬体系

遺産として評価する財産の価額に応じて、以下のとおりとします(消費税別途)。
遺産総額 報酬額
5000万円未満 遺産総額の1.25パーセント(但し、最低50万円)
5000万円以上5億円未満 遺産総額の0.75パーセント+25万円
5億円以上 遺産総額の0.4パーセント+200万円
例えば、遺産総額が2億円の場合、2億円の0.75パーセントである150万円に25万円を加えた175万円が終了報酬の金額となります。
報酬は、実際の相続開始後、相続財産の中から頂戴することになります。また、登記手続き費用等の実費、裁判等の紛争を生じた場合の料金は別途となります。

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