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刑事・少年事件

刑事事件を起こして、警察に逮捕されました。これからどのように手続きが進むのか、不安です。

逮捕後、48時間以内に検察官に事件が送られます。検察官は、身柄を拘束して取り調べを行う必要があるかを判断し、24時間以内に勾留請求をします。裁判官が、勾留の要件があると判断すれば、10日間の勾留がなされます。更に、10日間の勾留延長決定がなされることもあります。この勾留期間内に、検察官は、処分を決めます。処分には、公判請求、罰金、起訴猶予、嫌疑なしもしくは嫌疑不十分での不起訴、などがあります。

身に覚えがない事件で捕まりました。言い分を言っても警察に信じてもらえません。

被疑者・被告人には、「黙秘権」といって、自分の意思に反して話さなくてもよい権利が保障されています。しかし、現実には、話すよう説得されたり、厳しい取調べに屈して、やってもいない罪を認めてしまうことがあるようです。弁護人は、取調べにどう臨むべきか、アドバイスをし、不当な取調べがあれば、これに抗議し、阻止する活動をします。また、被疑者に有利な証拠を集めるなどし、起訴しないよう、検察官に働きかけるなどの活動も行います。

軽率に事件を起こしてしまい、反省しています。出来る限り早く、外に出たいのですが。

事件によりますが、弁護人は、不当に勾留されることのないよう、検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを訴えます。また、勾留決定が出てしまった場合、不服の申立てをすることができます。事件が軽微である場合、罰金や起訴猶予処分で終わるよう、検察官に働きかけることもあります。さらに、起訴されてしまった場合には、速やかに保釈請求を行います。

被害者の方に、謝罪をし、示談をしたいと思っています。

弁護人は、被害者の方に連絡を取り、謝罪や示談に向け出来る限りのサポートをします。早期に謝罪や示談をすることにより、結果として、早期の身柄の解放や、軽い処分につながることがあります。

国選弁護人と私選弁護人の違いを教えてください。

国選弁護人は、国が選任するもので、国選弁護人の費用を被告人に負担させるかは、裁判所が判決で決めます。私選弁護人は、被疑者やその家族らが選任し、費用を負担して頂くものです。現在の法律では、被疑者段階での国選弁護人は、勾留前(逮捕直後)や、法定刑が軽微な事件では付けられないことになっていますので、そのような事件で早く弁護人を付けるには、私選弁護人を選任する必要があります。

少年事件の流れを教えてください。

少年が事件を起こした場合、捜査段階は基本的には大人と同じです。捜査段階後は、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所での鑑別の後、審判を受けるという事件が大半です。審判の結果、保護観察や少年院送致、試験観察、不処分などの処分を受けます。

少年事件で弁護士をつけることまで必要なのでしょうか。

少年は、大人に比べて未熟なため、取調べにおいて捜査官に迎合しやすく、不利益を被ることがあります。また、弁護士は、少年と面会したり、社会資源(学校や職場、家族等)確保などの環境調整を行って、少年の更生のために努力します。よって、少年だからといって、弁護士が必要ないということはありません。費用面では、日弁連の法律援助制度を利用することにより、少年や保護者の負担は一切ない場合が殆どです。
ご注意
ここに記載した内容は、簡単に一般論をお伝えしているものです。
具体的な紛争・事例には当てはまらない場合もございます。

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